ペースメーカ・ICD等装着者
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特定求職者雇用開発助成金のご案内
雇用保険に加入している事業主が新たに65才未満の障害者を雇い入れると「特定求職者雇用助成金」が支給されます。
※事業主と役員は対象外です(雇用保険は個人事業主でも加入できます)
対象となる事業主は?
- 1.雇用保険に加入していること(個人・法人は問いません)
- 2.雇用保険料の支払いが問題なく行われていること
- 3.事業所の規模は1名以上
対象となる被雇用者は?
- 1.高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
- 2.身体・知的障碍者
- 3.重度身体障害者等(重度身体障碍者、45歳以上の障碍者、精神障碍者)
- 以上の短時間労働者※も含みます。
※短時間労働者…1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、20時間以上30時間未満であって常時雇用される労働者 - 4.雇用保険の被保険者であること(法人の役員や個人会社の代表者は対象外)
- 5. ハローワークを通じての紹介によること
- 6. 雇い入れ日現在の満年齢が65歳未満の者