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障害者雇用納付金と障害者雇用調整金・報奨金のご案内
障害者雇用促進法によって、民間企業、国、地方公共団体は、その「常時雇用している労働者数」の一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用することが義務づけられています。
法定雇用率
法定雇用率は5年ごとに算定し、見直すことになっています。企業・団体別の法定雇用率以下の通りです。
※2021年4月より前に、さらに0.1%ずつの引き上げが予定されている。
- 民間企業 ・・・2.2%(対象労働者数45.5人以上の規模)
- 特殊法人・独立行政法人 ・・・2.5%(対象労働者数40人以上の規模)
- 国・地方公共団体 ・・・2.5%(除外職員を除く職員数40人以上の機関)
- 都道府県等の教育委員会 ・・・2.4%(除外職員を除く職員数42人以上の機関)
障害者雇用納付金
法定雇用率を未達成の事業主のうち、常用労働者100人超の事業主から障害者雇用納付金が徴収されます。
- 納付金額 月額5万円✖不足している人数
- 100人以下の中小企業からは徴収していません。
障害者雇用調整金と報奨金
法定雇用率を達成している事業主に調整金が支給されます。
さらに常用労働者100人以下で障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超えて雇用している事業主には報奨金が支給されます。
- 調整金額 月額2万7千円✖超過している人数
- 報奨金額 月額2万1千円✖超過している人数
除外率制度
一般的に障害者の就業が困難であると認められる職種を、かなりの割合が占める以下の業種に対して、算定する常用労働者数から控除する除外率を定めています。
- 非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く)、倉庫業、船舶製造・修理業、船用機関製造業、航空運輸業、国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る)が5%
- 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る)、採石、砂・砂利・玉石採取業、水運業、その他の鉱業が10%
- 非鉄金属第一次製錬・精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)が15%、建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業(信書便事業を含む)が20%
- 港湾運送業25%、鉄道業・医療業・高等教育機関30%、道路旅客運送業・小学校の55%、幼稚園60%、船員等による船舶運航等の事業80%
助成金取扱いの窓口は?
独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」の都道府県にある直轄窓口または窓口業務を委託している関連協会にて申告・申請の受付・相談を行っております。その他の補助金については最寄りのハローワークの事業主窓口でご相談されますと、案内して頂けます。