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所得控除について
詳しくは、国税庁の下記ホームページをご覧下さい。税金に関する情報やご相談ができます。 国税庁の タックスアンサー
上記ホームページの「所得税」の項目をご覧下さい。
所得控除について
扶養控除
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
【令和2年4月1日現在】
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(※1) | 38万円 | |
特定扶養親族(※2) | 63万円 | |
老人扶養親族(※3) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等(※4) | 58万円 |
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
※5 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
障害者控除
納税者自身、同一生計配偶者(注)又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
(注)同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)である者をいいます。
障害の程度 | 控除額 |
---|---|
(1)身体障害者手帳3~6級をお持ちの方 | 障害者控除所得金額から27万円が控除されます。 |
(2)療育手帳B、Cをお持ちの方 | |
(3)精神障害者保健福祉手帳2~3級をお持ちの方 | |
(4)身体障害者手帳1~2級をお持ちの方 | 特別障害者控除所得金額から40万円が控除されます。 |
(5)療育手帳〇A、Aをお持ちの方 | |
(6)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 | |
(7)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方 | 同居特別障害者控除所得金額から75万円が控除されます。 |
詳しくは、国税庁の下記ホームページをご覧下さい。税金に関する情報やご相談ができます。 国税庁の タックスアンサー
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