雇用の際に注意すること

ペースメーカ・ICD等を植え込むと、身体障害者1級、3級もしくは4級の認定となりますが、ほとんどの方はいくつかの制限を除き以前と変わらない生活を送ることができます。

しかし、万が一に備え、電磁波を発生する様々な機器の使用が制限されており、就労の制限を受けております。就労が制限されると配置転換(配置転換によるストレスにより退職されるケースも多くあります)や場合によれば退職を余儀なくされるケースもあります。いったん退職されると障害者の再就職は困難で、従業員様の雇用を継続できますよう、事業主様に作業設備用の電磁波防護服の導入お勧めいたします。

雇用保険に加入している事業主(個人・法人)であれば、電磁波防護服の導入には「障害者作業施設設置等助成金」が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より購入代金の最大で3分の2※が支給されます。
※支給額は高齢・障害・求職者雇用支援機構が内容を精査して決定致します。

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また、その他の雇用助成金として、65才未満の障害者を新たに雇い入れた事業主はハローワークより「特定求職者雇用開発助成金」が雇用条件に合わせて30万~240万円支給されます。

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ペースメーカ・ICD等装着者を雇用する際は、お近くのハローワークでこれらのことを一度ご相談下さい。

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